会則
この間の道場代表者会議等で会則の改定を検討し、以下の新たな「広島合気会会則」を2024年1月1日をもって施行することと致しました。
2024年1月1日施行の「広島合気会会則(PDF版)」
広島合気会会則
第一条 総則
本会は、広島合気会と称し、公益財団法人合気会に加盟する道場、学校、職域団体(以下、道場等とする。)をもって組織する。また、道場等は互いに共存関係にある。
第二条 目的
本会は、合気道の普及に努め、会員の技能と心身の向上を図ることを目的とする。
第三条 事業
本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)演武会及び合同稽古の開催
(2)昇級・昇段審査の実施
(3)会員相互の交流・親睦の促進
(4)公益財団法人合気会等による事業への協力
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事項
2 本会の事業年度は1月1日から12月31日とする。
第四条 道場等の責務
道場等は合気道の稽古に精進するとともに、その普及に努めなければならない。
2 道場等は本会に会費を納入しなければならない。
第五条 道場代表者会議
道場代表者会議は、各道場等の代表者1名及び役員をもって構成する。
2 道場代表者会議は次の事項を審議する。
(1) 総会の開催及び審議・議決事項等に関すること
(2) 会長、議長、副議長、監事の選出に関すること
(3) 各道場等の入・退会に関すること
(4) 顧問の委任又は解任に関すること
(5) 推薦昇段者の選出に関すること
(6) 会則の改正及び細則等の制定・改廃に関すること
(7) その他、必要と認められること
3 道場代表者会議は、道場等の代表者全員(委任を含む)の出席をもって成立する。
4 道場代表者会議の議決は、各道場等1票で行い、過半数でこれを決する。なお、可否同票の場合は議長が決することとする。
第六条 役員
本会に次の役員をおく。
会長 1名、副会長 2名以内、事務局長 1名、審査部長 1名、広報部長 1名、
議長 1名、副議長 1名、監事 2名
2 役員の任期は2年とする。
3 会長は議長、副議長、監事を除く役員を任命する。
4 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
5 事務局長、審査部長、広報部長は必要に応じて補佐をおくことができる。
6 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(3)事務局長は、会計及び企画等を担当し、会務を処理する。
(4)審査部長は、審査全般を担当する。
(5)広報部長は、広報全般を担当する。
(6)議長は、道場代表者会議を運営する。
(7)副議長は、議長を補佐し、議長欠席の場合はその職務を代理する。
(8)監事は、会の事業及び会計を監査する。
7 原則として、役員は道場代表者会議及び総会に出席するものとする。
第七条 顧問
道場代表者会議の承認を得て、顧問を若干名委任することができる。
2 顧問は、会長の要請により会議に出席し、必要な助言を与えることができる。
第八条 総会
総会は、各道場等の会員をもって年1回以上開催し、次の審議事項を承認又は決議する。
(1)事業報告、決算報告及び監査報告
(2)事業計画及び予算
(3)会則の改定、細則等の制定及び改廃
(4)役員の承認
(5)その他の必要事項
2 総会は、道場等の会員の参加をもって行う。
3 審議事項は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
4 総会の議長は、会長が務める。
付則
この会則は、1991年 1月 1日から施行する。
この会則は、1992年 8月 1日から施行する。
この会則は、2012年 4月 1日から施行する。
この会則は、2024年1月 1日から施行する。
役員
2023年2月4日の臨時理事会で、以下の通り、役員が改選されました。また、同年2月26日の総会で承認されました。役職 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
顧 問 | 山根 一彦 | 七段 |
会長 | 中田 猛 | 七段 |
副会長(審査担当) | 奥野 晶洋 | 六段 |
副会長(広報担当) | 小谷 祐一 | 五段 |
事務局長(会計・企画等担当) | 児玉 勝治 | 五段 |
議 長 | 下川 信宏 | 六段 |
副議長 | 大田 壮一 | 五段 |
監 事 | 大倉 健二 | 六段 |
監 事 | 槌家 隆二 | 五段 |