内規

廿日市合気道クラブ内規

第1章 総則
(名称)
第1条 私たちの道場は、「廿日市合気道クラブ」(以下「本道場」という。)と称する。
(目的)第
2条 本道場は、合気道の稽古を通して心身の鍛練と人格の向上を図るとともに、合気道の普及に努めることを目的とする。
(事業と経費)
第3条 本道場は、第2条の目的を達成するために以下のことを事業とする。
  (1) 合気道の稽古
  (2) 合気道の指導者の育成
  (3) 会員相互の親睦
  (4) 公益財団法人合気会、広島県合気道連盟及び広島合気会が実施する事業への協力
  (5) その他、目的の達成に必要なこと
 2  事業のための経費は、会費、寄付及びその他の収入をもってこれに充てる。
 3  事業及び会計の年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(加盟団体)
第4条 本道場は、公益財団法人合気会の公認道場であり、広島県合気道連盟及び広島合気会に加盟する。

第2章 会員
(会員)
第5条 入会申込書を提出し、役員会において本道場への入会を承認された者を会員とする。
 2  会員は、指導者の教示に従い、合気道の稽古に精進しなければならない。
 3  会員は、会費を納入するとともに、原則としてスポーツ安全保険に加入しなければならない。
 4  会員は、感染症拡大や怪我などが起きないよう、健康管理に努めるとともに、稽古中の安全に配慮しなければならない。
 5  3ヶ月以上、無断で稽古に参加しない又は会費を納入しない会員は、役員会で審議したうえで除名することができる。

第3章 役員等
(役員)
第6条 本道場に次の役員を置く。
     道場長 1名、副道場長 2名以内、事務担当 1名、会計担当 1名
 2  道場長又は副道場長は、事務担当又は会計担当を兼務することができる。
(顧問)
第7条 本道場に顧問を若干名置くことができる。
(資格)
第8条 道場長及び副道場長は、公益財団法人合気会の2段位以上の資格を有する必要がある。また、顧問は、公益財団法人合気会の5段位以上の資格を有する必要がある。
(選任等)
第9条 役員及び顧問の選任等は、次のとおりとする。
  (1) 役員は、会員の中からの立候補又は推薦により、総会の議決で選任する。
  (2) 顧問は、必要に応じて役員会で審議し、委任又は解任する。
(任務等)
第10条 役員の任務及び顧問の役割は、次のとおりとする。
  (1) 道場長は、本道場を代表する。また、稽古を主導し、事業を統括する。
  (2) 副道場長は、道場長を補佐する。また、道場長が任務を遂行できない時にこれを代理する。
  (3) 事務担当は、事業にかかる事務及びスポーツ安全保険の手続き等を行う。また、決算時に会計の監査を行う。
  (4) 会計担当は、会費等の徴収及び管理、事業にかかる出納、予算案及び決算案の作成等を行う。
  (5) 顧問は、役員への助言及び事業への協力を役割とする。ただし、会員としての責務を負わない。
(任期)
第11条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。顧問の任期は定めない。

第4章 会議
(会議)
第12条 本道場を運営するため、次の会議を開催する。
  (1) 総会  (2) 役員会
(総会)
第13条 総会は、毎年度当初に開催し、次の事項を決議する。ただし、必要に応じ、臨時総会を開催することができる。
  (1) 事業計画及び事業報告  (2) 予算及び決算、監査報告  (3) 本内規の改廃、並びに細則の制定及び改廃  (4) 役員の選出  (5) その他の必要事項
 2  総会は、会員の2分の1以上の出席(委任状出席を含む)で成立する。
 3  議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
 4  総会の議長は、道場長又は道場長が指名した者が行う。
(役員会)
第14条 役員会は、道場長が必要に応じて開催し、次の事項について審議又は執行する。
  (1) 総会の議案  (2) 総会の議決事項及び委任事項  (3) 入会申込者及び除名者  (4) 顧問の委任又は解任  (5) 指導者講習会等への派遣  (6) 本内規の改廃、並びに細則の制定及び改廃  (7) その他の緊急案件及び必要事項
 2  役員会の議長は、道場長が行う。
 3  役員会の議決は、原則として全会一致とする。

第5章 審査 
(審査)
第15条 昇級・昇段審査の手続きは、広島合気会の審査要項等を参考に稽古日数や習熟度等を勘案して、道場長が行う。
 2  昇級・昇段審査は、原則として広島合気会が開催する合同審査会で行う。ただし、昇級審査は本道場で行うことができる。
 3  本道場で昇級審査を行う場合は、道場長を審査委員長とし、道場長が指名する1名以上の審査員とともに審査を行う。

第6章 会費等
(会費)
第16条 会費は月額1,000円とする。なお、入会金は徴収しない。
 2  各月の初めに会費を徴収する。ただし、新規入会者からは、入会時にその月の会費を徴収する。
 3  退会者には、退会月の会費を返金しない。
(スポーツ安全保険)
第17条 会員のスポーツ安全保険にかかる保険料及びシステム使用料等は経費から支出する。ただし、原則として、新規入会者からは入会時にこれを徴収し、本道場で加入手続きをする。
 2  退会者には、スポーツ安全保険の保険料を返金できない。
(交通費の補助)
第18条 加盟団体の役員(代理を含む)等や本道場の代表として加盟団体が主催する会議等に出席した場合に、一人1回あたり一律500円を交通費として補助する。なお、その交通手段は問わない。
(参加費の支給)
第19条 加盟団体が主催する指導者講習会等に本道場の代表として参加する場合に限り、その参加費全額を支給する。

附則 この内規以外の必要事項は、役員会において決定する。又は、細則として定める。
附則 本内規は、2023年2月1日に制定された。
附則 本内規は、2023年3月1日から施行する。